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お知らせ

今こそ、実効性のあるメンタルヘルス対策を!

厚生労働省が7月に発表した2017年度の労災補償状況によると、

仕事が原因ですでにうつ病などの精神障害を発症し、

労災認定を受けた人は前年度比8人増の506人と、

過去最多を更新した。
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度

(平成. 26 年 6 月 25 日公布、平成 27 年 12 月1日施行)

の施行は記憶に新しい。

 

ストレスチェックとは、

定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、

本人にその結果を通知して、

自らのストレスの状況について気付きを促し、

個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、

検査結果を集団的に分析して

職場環境の改善に役立てるものであるが、

残念ながら効果が出ている状況ではないようだ。

また、ストレスチェックを受けた労働者のうち、

医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%に過ぎない。

6割弱の事業所でメンタルヘルスに問題を抱えている社員がおり、

その人数は増加傾向にあり、

メンタルヘルスによる休職・退職者がいる事業所の

3分の1が対策に取り組んでいない(厚労省)。

具体的に実効性のある

ストレスケアカウンセリングによる

ストレス対策の導入が見直され、

再評価される時期になってきた。

 

詳しくは、9月14日(金)

18:30~20:30

ガイアモーレ飯田橋セミナールーム