少年法改正
- 2015.06.17 | ストレスケア
微笑ましい家族は、それなりの努力に基づいています。
さて、昨日は、
午前中に少年面接、午後から面接委員協議会と終日、少年院でした。
今年の6月から施行された少年法は、全部で147条あり、
改正前より大幅に条目が増えました。
主な改正の特徴としては、これまで、各施設で創意工夫されていた処遇などが、
全国的に標準化されていることです。
この改正により、福岡少年院は初等、中等少年院と呼んでいたのですが、
今後は、一種少年院となります。
また、篤志面接委員連盟(会長は前・南野法務大臣)からの通達で、
協議会の賛助会員制度が始まります。
国から委嘱を受けた篤志面接委員は全国で1700名ほど、
いかんせん、知名度がありません。
ちなみに、ストレスケア・カウンセラーは約1600名です。
今回は、1施設に3名(法人・団体を含む)程度の募集規模ですが、
協議会の広報や運営の発展を期待されています。
協議会後は、保護司、行政の保護課、教戒師、教官OBなどで、
出院後の少年をとりまく環境について、話し合いました。
やはり、大切なことは、矯正教育課程が終わってからの彼らの行動です。